大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1288 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであつてこれに対する当裁

判所の判断は次ぎの如くである。

上告理由第一点に付て。

判示第一事実とAの盗難被害始末書の記載との間に所論の様な齟齬のあることは

相違ない。しかし原審は右始末書の記載のみによつて判示第一の事実を認定したの

ではなく右始末書の記載と被告人の原審公判廷における供述とを綜合して其認定を

したのであつて右両者の綜合によつて判示第一事実を認定することは必ずしも採証

の法則に反しないのみならず犯罪の日時は犯罪の構成要件ではないから認定事実と

証拠との間に一日位の相違があつても事実の合一性を害するものではないから上告

の理由とならない。

第二点に付て。

刑訴応急措置法第十二条が違憲でなく所論の様な書類を証拠に採ることが違法で

ないことは既に当裁判所大法廷の判例とする処である論旨は採用し難い。(昭和二

三年(れ)第八三三号、同二四年五月一八日大法廷判決参照)

第三点に付て。

論旨は結局原審の量刑の不当を主張するもので上告適法の理由にならない。

よつて上告を理由なしとし最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟

法第四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二四年五月三一日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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